2021.10.31
お金の話 『公的年金』~老齢厚生年金~
こんにちは!
西村です!
年金シリーズ第三弾!
『老齢厚生年金』についてです。
前回、『老齢基礎年金』は
「老齢基礎年金」…保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が
10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(日本年金機構HPより抜粋)
ただし、年金額を減額して繰り上げ支給したり、逆に、
年金額を増額して繰り下げ支給したりすることも出来ます!
という説明をしました!(上記の記事→ )
学生納付特例制度や追納といった仕組みもありましたね!
そこで、今回は「老齢厚生年金」について見ていきます。
「老齢厚生年金」…厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な
資格期間を満たした方が65歳になったときに、
老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。(日本年金機構HPより抜粋)
また、受給の開始年齢は「老齢基礎年金」と同じ65歳からで、
内訳は①「報酬比例金額」、②「経過的加算」、③「加給年金額」の3つで構成されています。
老齢基礎年金と同じく繰り上げ・繰り下げを行うことが出来ます!
①「報酬比例金額」
老齢厚生年金の基本的な金額はこの部分です。
報酬比例金額は以下にある計算式を利用して算出します。
引用:日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20200306.html)
(1)で算出された金額が(2)で算出された金額より大きかった場合は
(2)の金額が報酬比例金額となります。
例として、昭和21年4月以降に生まれた方で、平成15年4月以降から
働いた期間が35年だった場合、35年の平均月収が30万円とすると
782600円が年金額になります。
②「経過的加算」
こちらは法改正によって減ってしまった年金額を補填するもので、
60歳以降働く方にとってもメリットが有る制度です。
計算式は以下になります。
1,628円(令和3年分)×生年月日に応じた率※×厚生年金加入月数(上限480ヶ月)
ー780,900円(令和3年度分)×{(20歳~60歳までの厚生年金加入月数)÷480ヶ月}
※昭和21年4月2日以後の率は1.000です。
つまり、上側の計算式は「1628円×厚生年金加入月数(上限480ヶ月)」といえます。
実際に、(1)23~60歳まで働いた人と(2)23~61歳まで働いた人との違いを計算してみます。
(大学生の際に学生納付特例制度を利用としたとします)
(1)
1628×456(38年×12)-780,900×{(456÷480)}
=742,368-741,855
=513
(2)
1628×468(39年×12)-780,900{(456÷480)}
=761,904-741,855
=20,049
(1)の支給額は513円、(2)の支給額は20,049円となります。
いかがでしょうか?
かなり金額に差がありますよね!
これが60歳以降も働く人へのメリットでもあります。(※厚生年金加入者の場合です)
③「加給年金額」
厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分受給開始年齢に到達した時点)で、
その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。(日本年金機構HPより抜粋)
老齢厚生年金を構成する3つのうち、利用されない方もいる制度になります。
【まとめ】
老齢基礎年金との相違
「同じ点」
・受給開始年齢
・繰り上げ・繰り下げが可能
「異なる点」
・厚生年金加入者のみ非保険者になれる
・保険料納付月数以外で支給額が人によって変わる
・60歳以降も働くメリットがある(経過的加算)
前回の老齢基礎年金と今回の老齢厚生年金を考えると、
老後の蓄えがあるほど豊かな生活が出来るといえますね!
まずは現在の出費から、必要でないものや安く出来るものがあるかどうか
家計の見直しから私もやってみようと思います。
西村